会員規約
Z-GYM会員会則
会 則
第1条(名称)
当施設は、Z-GYM(以下当ジムという)と称します。
第2条(目的)
当ジムは、会員の健康維持・増進や怪我予防及び会員相互の親睦ならびに、地域社会への貢献を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
当ジムの管理、運営は群馬県伊勢崎市八斗島町1053番地103 株式会社ZEST(以下会社という)が行います。
第4条(会員制度)
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当ジムは会員制とし、入会する際に当ジムの定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて当ジムを利用することができます。
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会員の契約期間は、会員が当ジム所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(入会資格)
当ジムの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
また、入会資格の審査については当ジムが定める基準をもとに行います。
審査結果についてはいかなる理由においても異議申し立てはできないものとします。
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中学校卒業以上で、本会則および当ジムの諸規則を遵守する方。ただし、満18歳未満の場合は親権者の同意が必要となります。
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医師等に運動を禁じられておらず、当ジムの諸施設の利用に支障がないと申告された方。
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妊娠していない方。
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暴力団関係、薬物常用でない方。
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刺青(タトゥー)をしていない方。
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外国籍の方で当会員の推薦があり、身分証+特別永住証明書を提出された方
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日本語を理解、話せる方。
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以前に当ジムの規約退会で処理されていない方。
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その他、当ジムが入会に相応しいと判断した方
第6条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を当ジムの会員とします。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者(18歳未満)が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(健康管理)
会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第9条(会員証)
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当ジムは会員に対し、会員証を発行します。
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会員が、当ジムを利用する時は、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするものとします。尚、会員証をお忘れになった場合は身分証明書の提示をお願いします。
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会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合当ジムは、その会員を除名することができます。
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会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに当ジムに届け出、ただちに所定の手続きを行い再発行を当ジムに申請するものとします。
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会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として1,100円(税込)を当ジムに支払うものとします。
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会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第10条(入会登録料・会費等)
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入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社が定めます。
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一旦納入した入会登録料は返還致しません。一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合、退会の申し出がなされた月までの諸会費・諸料金をいただきます。
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会社は、当ジムの運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第11条(変更事項の届出)
会員は、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに当ジムに届出るものとします。
第12条(コース変更)
一括支払いの場合は途中変更ができません。会費期限終了後のコース変更となります。やむおえない理由でのコース変更、退会は当ジムの判断で残金の返金を行う場合があります。
第13条(入場禁止・退場)
当ジムは、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を当ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
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伝染病等に罹患しているとき。
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刺青(タトゥー)をされている方。万が一、刺青 (タトゥー)無しで入会された後に発覚した場合は、その時点で会員資格を失います。
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健康状態を害しており、当ジムより運動することが好ましくないと判断されたとき。
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許可なく館内を撮影すること。
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許可なく当ジムにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
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他人を誹謗中傷すること。
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他人に対する暴力行為や威嚇行為。
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痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
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会社従業員の業務を妨げる行為。
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他人の施設利用を妨げる行為。
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入館に際し虚偽の申告をした場合。
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酒気帯びての来店もしくは施設内での飲酒。
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薬物の使用が確認できた場合。
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会員証が未提示であり、本人確認ができない方。
第14条(損害賠償)
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当ジムの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
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会員が当ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
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会員が当ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
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当ジムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
第15条(遺失物・忘れ物・放置物)
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会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
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忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第16条(退会)
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会員が当ジムを退会する場合は、退会届を毎月10日迄に所定の手続きを完了しなければなりません。
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会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
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滞納がある場合は完納いただきます。
第17条(会員除名)
下記の項目に該当するときは、該当会員は会員資格を失います。
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当ジムの会則に違反したとき。
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当ジムの名誉、スタッフを傷つけ、秩序を乱したとき。
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会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
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入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
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会社が当ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
第18条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を失います。
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会員が退会したとき。
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会員が除名されたとき。
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会員が死亡したとき。
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経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第19条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。
第20条(休業)
当ジムは、会社の定休日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内及びWebサイトに掲示します。
第21条(閉鎖および解散)
会社は、必要と認めた場合、当ジムの閉鎖および解散をする事が出来ます。 尚、入会されている会員には、既に頂いている諸会費・諸料金から、 当ジムが閉鎖や解散するまでの料金を差し引いた残金を返還致します。
第22条(パーソナルトレーニング予約権の継続および消失)
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スタンダードプランにおける会員のパーソナルトレーニング予約権は、予約権を取得した月の翌月末まで継続します。
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短期集中プレミアムプラン(2ヵ月間)における会員のパーソナルトレーニング予約権は、プラン開始から3ヵ月間継続します。
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短期集中プレミアムプラン(3ヵ月間)における会員のパーソナルトレーニング予約権は、プラン開始から4ヵ月間継続します。
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予約権の継続する期限を過ぎた場合または会員が退会した場合、予約権は消失します。